毒物及び劇物指定令の改正に伴うご案内


お得意様各位

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度厚生労働省により新たに毒物劇物を追加する為の「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」が2020年6月24日に通知されました。
今回の改正に伴い、新たに劇物指定の物質となった「ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤」及び「メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸0.5%以下を含有するものを除く。」に弊社製品が該当しております。

劇物に該当すると、お客様には取扱いや保管等に関する管理を厳密に行っていただくことになる為、弊社と致しましては対象製品の生産、販売を継続することは困難であると判断致しました。
つきましては、該当製品の生産及び販売を終了させて頂きます。

なお、該当製品につきましては既に代替品の開発に着手しており近日中には完成予定となっております。
可能な限り現行品と同等の性能・安全性の維持に努めますが、同一品では御座いませんのでご使用前に使用用途への適合性につきまして無償サンプルにてご評価いただきたく存じます。

お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご容赦の程賜れますようお願い申し上げます。

今後ともGT-Cをご愛顧くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具

 

●該当製品
GT-C イオンデポジット除去剤(業務用) 1L

●販売中止日
2020年6月24日

●ご使用頂いているお客様(業務上取扱者様)へ
毒物及び劇物指定令の一部改正が施行された後、9月30日までは、毒劇法3条(販売授与に係る業の登録)、7条(取扱責任者の設置)、9条(登録品目の追加)、12条(表示)について猶予期間が設けられています。 猶予期間中は対象製品も引き続きお使いいただけますが、7月1日以降は毒物及び劇物取締法に則した取扱いや保管をしていただく必要が生じますので、可能な限り在庫せずに速やかにお使いください。

[7月1日以降]
●盗難・紛失・漏洩防止等対策として毒物劇物の管理監督者を決める。
●保管場所は一般の人が容易に近づけず、管理監督者の目が届く所に設置する。
●毒物劇物専用の堅固な設備(施錠し、鍵の管理を徹底)に保管する。
●管理簿を作成し、定期的に在庫量を確認する。
●廃棄する際はご使用されている方の状況により異なりますので、各自治体にお問い合わせください。

●販売代理店様(毒劇物営業者様)へ
毒物及び劇物指定令の一部改正が施行された後、9月30日までは、毒劇法3条(販売授与に係る業の登録)、7条(取扱責任者の設置)、9条(登録品目の追加)、12条(表示)について猶予期間が設けられています。

[7月1日以降]
譲渡手続
他の毒物劇物営業者に販売、又は授与、その都度以下を書面に記載しなければならない。
①毒物劇物の名称及び重量
②販売又は授与の年月日
③譲渡人の氏名、職業、住所
毒物劇物営業者以外の者に販売又は授与する際は①~③の事項を記載し押印した書類の提出を受けなければならない。

 

【GT-C毒物及び劇物指定令の改正に伴うご案内.pdf】
【劇物及び劇物4訂令の一部改正について(通知).pdf】